低速走行「10キロおじさん」遅い車にイライラ!!譲らないのは違法?!
神奈川県内の一般道路で歩くようなスピードで走り
追い越すとクラクションを鳴らしたりブレーキを踏んだりする運転手を、テレビ朝日が取材し理由を聞いた。
運転手は、取材対して「こっちが嫌がらせ運転されてるいるんだよ」っと、謎の主張をしてる。
一般道路では「最低速度の規制はない」っとされてますが、そんな困った「10キロおじさん」にも対策の方法があった。
もう少し詳ししく調べてみました。
目次
低速走行「10キロおじさん」遅い車にイライラさせられ苦情の声も多く寄せられてる。
神奈川県内の一般道路を
ノロノロと低速走行し
周辺住民たちから「10キロおじさん」と呼ばれた運転手をテレビ朝日が取材をしたところ
周辺住民などからネットに
「遂に全国デビューしてしまったか」
「遭遇したら誰でもイライラしちゃうよ」
「免許剥奪」
などの意見も寄せられた中
当の運転手は「嫌がらせされてる」と言い張る。
実際には、一般道路でで「最低速度違反」は、ありません(高速道路や自動車専用道路では50Km/hや30Km/hと設定されてます。)
今回の運転手はブレーキをしたり、追い越した車にクラクションを鳴らしたとありますが
カーブを抜けた先などで、ノロノロ運転や一旦停止してては、危険ですが違法ではありません
もちろん、クラクションを鳴らすのも危険を警告する上で必要ですし、それは運転手が決めることですので、これまた違法ではありません。
逆に遅い車を追い越した時に、その道路が「追い越し禁止」だったなら、
ノロノロ運転してる車を追い越した方が違法となってしまいます。
では・・・放置するしかないのか?
低速走行や遅い車が道を譲らないのは違法?!
道交法第27条に「追いつかれた車両の義務」という規則があります。
今回の例では、まともに当てはまります。
法定速度以下の走行であり、左に寄せれるスペースがあるのに、後続車に道を譲らないのは取締対象になるとの事です。
追い越し禁止区域だった場合でも、遅い車は
左に寄せ一旦停止した場合、それは障害物として扱えれるので、後続車は追い越しても大丈夫となります。
なので、今回の低速走行「10キロおじさん」は、
取り締まれるっという事になります。
あなたも、低速走行や遅い車が道を譲らないのは違法になります。
今回の道交法第27条に「追いつかれた車両の義務」という規則は、普通に走ってる
あなたにも課せられます。
例えば、高速道路など「追い越し車線」などのある 二車線の道路などの場合
追い越し車線を、法定速度で走ってるから
煽り運転を受け通報したって人は、
逆に「追いつかれた車両の義務」という規則に違反してる場合があります。
追い越し車線は、追い越す為の車線であり追い越し車線をずっと走り続けることは「車両通行帯違反」として取り締まりの対象となります。
後続車が追い付いてきた場合、左に寄せて道を譲り、追い越してる間は加速してはならないと書かれておりますが
道を譲る義務が発生するのは、法定速度以下の場合となります。
また、原付の場合、30Km/hですので30Km/hでイライラして苦情を言うのは論外となります。
今回の様に、法定速度60Km/hの道路で
10Km/hで走るのは、道交法第27条に「追いつかれた車両の義務」が適用され運転手は左に寄せる義務があります。
煽り運転の多くは、道の譲り合いで解消されます。
あなたも、気を付けてください。
低速走行「10キロおじさん」遅い車にイライラさせられ譲らないのは違法?!の世間の声
免許を持たせてる警察が悪い
ボケてるんだから被害者面きっも。
病気だろ。
早く免許とりあげろ。ここらへんの配達してるドライバーかわいそうやな。
まともに配達できんやろ10年もやっていたのだから
警察はもちろん知っているだろうね。
このジジイの存在を。
何をやっているんだろうか?
免許を更新させないとか
何かやりようはあったはず。昔の人の言葉で言えば当たり屋と何ら変わらない。
こういう交通の流れに乗らない人の大半が自分が正義で時間を持て余している輩が多いのが現実です。
日本全国、何処へ行っても同じような当たり屋が多いのが現実ですから車を乗る以上は覚悟せねばならない。
ただ、交通事故を間接的に誘発させることは必ずしも正義だとは言えない。車を乗る以上、交通の流れに乗れなくなったら車を降りる時期に入っているのが現実です。まあ、日本人は優しいから海外みたいに交通の乗れない車を物理的に壊す人はいない…。
「車両通行帯違反」「追いつかれた車両の義務」
常に前だけを見て制限速度以下で走っていれば安全運転、ということではありません。周囲の交通状況を確認し、交通ルールを守りながら、後続車が追い付いてくることがあれば冷静に道を譲りましょう。
とても多くのコメントがあり、
ある意味社会現象として扱う必要性のある事件であるといえる。
マナーの問題もあるが、やはり高齢者の運転は
ノロノロとなりがちだ。
高齢者には、のんびり運転してもらい
急いでる人や通常は普通に走ってもらえるように
社会作りが必要な時代になったと思う。
低速走行「10キロおじさん」遅い車にイライラさせられ譲らないのは違法のまとめ
冒頭の番組では、強要罪や脅迫罪の可能性も述べてましたが、道交法第27条に「追いつかれた車両の義務」という規則の方が適用されると思います。
誰も、うっかりしてこの様なケースに陥ってしまう場合があります、前だけを見て運転するのではなく周りにも気を付けて運転したいですね。